天童市議会 2020-09-04 09月04日-03号
自治体が作成した地方創生に係る事業で内閣府が認定したものが寄附の対象となり、寄附金額の下限額は10万円となっています。 企業にとっての企業版ふるさと納税のメリットは、おおむね税制面でのメリットとCSR活動のPRとしてのメリットの二つがあるとされています。
自治体が作成した地方創生に係る事業で内閣府が認定したものが寄附の対象となり、寄附金額の下限額は10万円となっています。 企業にとっての企業版ふるさと納税のメリットは、おおむね税制面でのメリットとCSR活動のPRとしてのメリットの二つがあるとされています。
(2)の令和2年度以降分の適用分でありますが、アの住居手当について、県の勧告に準じて住居手当の支給対象となる家賃の下限額を1万2,000円から2,000円引き上げ、家賃が1万4,000円以下の住居については手当を支給しないこととするものでございます。
そのほか、住居手当の支給対象となる家賃月額について、下限額を2,000円引き上げるとともに、上限額を1,000円引き上げようとするものであるという説明がありました。 執行部の説明を了とし、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上、当委員会の決定どおり御賛同賜りますようお願いを申し上げ、報告を終わります。
このように積み立てと同時に取り崩しを行っていくという基金でございますことから、上限というよりは一時的に高まる投資の需要に備えるためのものとして、下限額の目安といたしまして残高が10億円を下らないように留意してまいりたいというふうに考えておるものでございます。 次に、個別施設計画の策定期限ということでございますけれども、総務省の指針では2020年度までとされておるところでございます。
条例制定の事例といたしましては、平成21年に千葉県野田市が全国で初めて事業に従事する労働者賃金の下限額や労働条件を定めまして、それらを受注者に義務づけるという形の条例を制定しております。その後、神奈川県川崎市、東京都多摩市、国分寺市など、私どもが把握しておる限りでは、都道府県も含めまして全国の自治体の中のまだ約1.6%、28の自治体の条例化にとどまっておると、こういった状況と認識いたしております。
その辺は、私はやはり整備費の下限額を改定していくか、補助額を変えていくかしていかないと、酒田の市街地の大きい自主防災組織はいろんなものが毎年そろっていくということがあり得ますし、10世帯、20世帯しかない自主防災組織ですと、これはぜひ欲しいんだけれども、5万円を捻出することが大変だということで買えないということで、ますます差がついてくると思うんです。
次に委員から、各団体に公契約条例を考える集いの結果報告をした際に、業界として最低価格を決めると独占禁止法に抵触するとの意見があったとのことだが、それに対し、どのような説明をしたのか、との質疑があり、当局から、作業報酬下限額を定めることは、あくまでも下限額であるため、独占禁止法上問題がないことを説明している、との答弁がありました。
○委員 下限額が2,000円になるのか。 ○市民税課長 そのとおりで、50cc以下及び90cc以下の原付は、下限額の2,000円に引き上がる。 ○委員 雪上車や農耕作業用車の税率に関しては、蔵王や基幹産業である農業のことを考慮して、市の裁量によって税率を抑える方向性はなかったのか。
○委員 だとすれば、工事に関して言えば、C、Dの工事で、報酬下限額を出してあげたほうが目的を達するのではないか。 ○財政部長 公契約条例で目配りするのは1億5,000万円以上の工事であるが、全体に波及するようにしたい。 ○委員 主催者挨拶の中で、「山形県の最低賃金が、全国でも低い状況にあることが第一に挙げられます」とあるが、公契約の必要性を訴えるときに、この発言はおかしいと思う。
次に、委員から、条例によって、下請業者の賃金を規制することはできるのか、との質疑があり、当局から、このたびの条例では、元請が作業報酬下限額を守らなかった場合には、市が直接指導することができるが、下請に関しては努力義務としているので、元請に対し、下請に適切な指導をお願いすることとなる。
その中で、例えば賃金格差が生じることについては、野田市長も言っていたが、市の現行水準と下限額を比較すると、公契約の仕組みはできるが、額の大きな変化はないのではないかという意見があって、そういった点の理解が広がっている中で、業界の方がこの条例をどう考えているかはわからないが、理解が広がっていると期待したい。
昨年来、公契約条例の制定をめぐり議会内でも数多くの議論が繰り返されてきましたが、労働報酬の下限額を定めることへの探求もさることながら、改めて建設業界が置かれている状況や、抱えている課題が、いや応なしに見えてきたというのが実感です。 この分野は余り縁のなかった私ですが、私なりに感じたままに質問させていただきます。
条例の中で、その下限額を定めていこうとするものである。次に、下請への規制に関しては、強制することはできず、元請に趣旨を理解してもらい、努力義務として守っていこうとするものである。 ○委員 条例では、下請もコントロールしているように感じるが、問題点はないのか。 ○契約課長 下請に対しては、作業報酬下限額を守る努力をお願いしていきたい。
業務委託関係団体では、公共事業で定める作業報酬下限額と民間との格差が生じることが問題とされている。ただし、どちらにおいても賃金を上げていく考え方は同じなので、条例は1つのものとすることは可能と考えている、との答弁がありました。 次に、委員から、周知の進め方に疑問がある。
業務委託関係団体では、公共事業で定める作業報酬下限額と民間との格差が生じることが問題とされている。ただし、どちらにおいても賃金水準を上げていくという考え方は同じなので、条例は1つとすることは可能と考えている。 ○委員 解決すべき課題があって条例を制定するのが筋道だと思うが、具体的な課題は何なのか。
労務単価が引き上げられる中で作業報酬下限額を示すことで、実際に支払われる金額が保障される。意見交換会では、労務単価の引き上げに伴い末端の労働者の賃金も上げていくという意思は感じられたのか。 ○契約課長 説明をした中で、全体的な賃金引き上げは必要との意見はある。
ただ、確実に労働者に賃金が行き渡るようにするためには、作業報酬下限額を定め、それを遵守してもらう必要があるため、条例ではそのように進めていきたい、との答弁がありました。
公契約条例に基づき作業報酬下限額を定めた場合でも、工事については公共工事の設計労務単価に基づいて積算しているので、変わりはないと理解している。ただ業界から、公契約条例にかかわらず、最低制限価格制度については、もう少し引き上げてほしいとの要望もある。市でも公契約条例の対象工事に限らず、全てに適用すべきと考えている。業務委託については、長期継続契約には低入札調査制度を設けている。
議第76号の議案は、市が発注する工事請負契約等に係る作業に従事する者に支払われるべき作業報酬の下限額を定めることなどにより、労働者等の適正な水準の賃金等を確保しようとするものです。 議第77号の議案は、通算退職年金の額について、地方公務員等共済組合法の規定による通算退職年金の額の算定の例によることとしようとするものです。
○委員 骨子案に対する意見以外のものに対する市の考え方の中で、作業報酬下限額の設定に当たっては、地域の実情等を勘案して定めることにしており、とあるが、どのように決めていくのか。 ○契約課長 条例でも作業報酬下限額を定める基本的な考え方は示していく。具体的な中身については、作業報酬審議会で審議していくので、地域の実情については、各委員の必要に応じて資料を準備し、進めていきたい。